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マイナンバー制度 (1)

<マイナンバー制度開始に伴い> 事業主としては実際に何をすれば良い?? まずは・・・ 

 

従業員(役員、アルバイト、パート含)に対して

 □ 利用目的の明示書を作成する → 渡す(通知・公表する)

 □ 年末調整書類を渡す → 年末調整書類を回収する

 □ 併せて、従業員本人の ①顔写真が付いている「個人番号カード」か、②「通知カード」と「運転免許証」

   などで、番号が間違っていないかと身元確認をする

   ※配偶者等の扶養家族のマイナンバーについては、年末調整書類に従業員が確認し記載をする責任がある

    事業主は配偶者等の、「通知カード」若しくは、「個人番号カード」での確認は不要。

 □ マイナンバーが記載された書類は、鍵がかかる棚や引出で保管!

      

     ※今後収集が必要になる収集対象者

・報酬(講師謝礼、出演料等)の支払先   ・不動産使用料の支払先
 

  

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